| 低所得世帯に対し、一時的に生活維持が困難な場合に必要な資金を貸付け、その経済的自立と生活意欲の助長を図り、安定した生活を営むことができるよう支援するものです。 |
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貸付対象世帯 |
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低所得のため不時の出費等によって生活が成り立たなくなるおそれのある世帯
市内に6か月以上住居している者
貸付金の返済が確実と認められる者 |
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貸付金額の限度 |
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貸付金額 一世帯 200,000円以内 |
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貸付の種類 |
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生活費・修学費・医療費・助産費・葬祭費・住宅修繕費 |
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貸付期間 |
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貸付を受けた日より、24ヶ月以内 |
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利子等 |
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無利子。ただし償還期限を経過すると、延滞元金について、年10.75%の割合で延滞利子が加算されます。 |
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償還方法 |
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月賦償還(繰上償還することができます。) |
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連帯保証人 |
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借受人と連帯して債務を負担する保証人1名
原則として市内に居住する者で、独立の生計を営み、その世帯の更生に協力できる身元確実な者。ただし、借入申込者と同一世帯の方は認められません。借受人または借入申込者は、借受人または借入申込者の保証人となることはできません。 |
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重複貸付等の禁止 |
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借受人のうち、未償還金のある者については、重ねて貸付ができません。
また、その借受人の保証人である者についても、貸付ができません。 |