社会福祉法人 豊田市社会福祉協議会
 
 
 
 
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低所得世帯に対し、一時的に生活維持が困難な場合に必要な資金を貸付け、その経済的自立と生活意欲の助長を図り、安定した生活を営むことができるよう支援するものです。
   
貸付対象世帯
  低所得のため不時の出費等によって生活が成り立たなくなるおそれのある世帯
市内に6か月以上住居している者
貸付金の返済が確実と認められる者
   
貸付金額の限度
  貸付金額 一世帯 200,000円以内
   
貸付の種類
  生活費・修学費・医療費・助産費・葬祭費・住宅修繕費
   
貸付期間
  貸付を受けた日より、24ヶ月以内
   
利子等
  無利子。ただし償還期限を経過すると、延滞元金について、年10.75%の割合で延滞利子が加算されます。
   
償還方法
  月賦償還(繰上償還することができます。)
   
連帯保証人
  借受人と連帯して債務を負担する保証人1名
原則として市内に居住する者で、独立の生計を営み、その世帯の更生に協力できる身元確実な者。ただし、借入申込者と同一世帯の方は認められません。借受人または借入申込者は、借受人または借入申込者の保証人となることはできません。
   
重複貸付等の禁止
  借受人のうち、未償還金のある者については、重ねて貸付ができません。
また、その借受人の保証人である者についても、貸付ができません。
 
 
低所得世帯や障がい者世帯または高齢者世帯への資金の貸付と、民生委員による援助指導が組み合わされた制度で、当該世帯の自立更生を促進することを目的としています。
   
貸付対象世帯
  市内に6ヵ月以上居住する者
[低所得世帯]
生活が不安定であり、独立自活のために必要な資金が自己資金のみでは不十分であり、なおかつ資金の融通を他から受けることが困難である世帯
[障がい者世帯]
障がい者手帳の交付を受けた障がい者のいる世帯で、自立自活に必要な資金が自己資金のみでは不十分であり、なおかつ資金の融通を他から受けることが困難である世帯
[高齢者世帯]
日常生活上、介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯
   
利子等
  年3% 修学資金・療養・介護資金は無利子
ただし、 償還期限を経過すると、延滞元金について、年10.75%の割合で延滞利子が加算されます。
   
償還方法
  月賦(元利均等償還)
   
連帯保証人
  借受人と連帯して債務を負担する保証人1名
原則として市内に居住し、その世帯の更生に協力できる身元確実な者。ただし、借入申込者と同一世帯の方は認められません。
借受人または借入申込者は、借受人または借入申込者の保証人になることはできません。
※詳細は事務局までお問い合わせください。
 
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